開示体制の整備
上場企業として、適時適切な情報開示を達成しうる組織体制を整備している事が要求されます。また、上場企業の代表者は、「適時開示に関する宣誓書」に自身の署名をし、添付書類としての「会社情報の適時開示に係る社内体制の状況について」(内部統制の状況) 取引所に提出しなければなりません 。なお、上場企業においては、IR活動が重視されますので、情報開示責任者にIR担当者が配置されるケースが多くなっております。■上場企業の開示体制の参考例(バイオ系上場企業:E社)
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